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astamuse Labとは、アスタミューゼのエンジニアとデザイナーのブログです。アスタミューゼの事業・サービスを支えている知識と舞台裏の今を発信しています。

特許とその制度について 出願後~権利取得まで

お久しぶりです。主に特許関連のデータ処理を担当しているBTと申します。 前回までの3回で、特許出願についてご説明いたしました。 今回は出願後の特許取得までの流れについてご説明したいと思います。 宜しくお願いいたします。

出願公開

特許出願を行うと、その出願の日から1年6月経過するとその特許出願の内容を記載した公報が特許庁より発行されることにより、広く一般に内容が公開されます。 出願公開は、出願人以外の会社等に出願された発明を広く周知するために行われています。

出願公開が無いとするとどうなるでしょうか?

特定の発明に基づいて事業化して商品等を販売している場合に、その発明が他者によってすでに特許出願されていて事業開始後に特許になったとすると、その商品は販売できなくなり事業が継続できなくなることが考えられます。

また、すでに他者である出願人によって出願されている発明を知らずに、同じ内容の発明について研究開発等に重複投資をしてしまうことで、最終的に事業化できずにその投資が無駄になってしまうことも考えられます。

このようなことがあると、新しい発明に基づいて事業を開始したり、新しい発明に投資をしたりすることに及び腰になってしまうことが考えられ、発明を推奨する特許法の目的にそぐわない結果となってしまいます。

そこで、全ての出願(出願から1年6月経過する前に取り下げられたものなどは除く)について、その内容を公開することで出願人以外の第三者にどのような発明が出願されているのか、あるいは今後どのような発明が特許になる可能性があるのか予測できるようにしています。

では、なぜ特許出願から1年6月経過した後に出願公開されるのでしょうか? 上記の話だけですと、出願後すぐに全て公開するようにしてしまえば一番良いように思えます。

すぐに公開しない理由は、出願人の利益を守るためです。 出願人は、特許出願後に元の出願に基づき、内容を高度化したり足りない部分を補足したりして優先権の主張をした出願をすることが出来ます。これの期限が元の出願から1年とされており、優先権の主張のための証明書の提出などが元の出願から1年4月まで認められています。このような手続きを行うことが出来る期間の前に出願内容が公開されてしまうと、悪意のある第三者によって公開された内容を元に別の出願がなされて、出願人が行うことの出来る手続きが妨害されてしまうことが考えれます。

このようなことから、出願人と第三者の利益を調整した結果、出願から1年6月経過した後に公開されることになっています。

なお、出願人が何も手続きをしなければ出願から1年6月経過した後に出願公開がなされますが、出願人が申請することで出願から1年6月経過する前であっても早期に公開されることがあります。

審査(実体審査)

審査請求

特許出願をすると自動的に審査が行われて、特許になるかどうか決まるというわけではありません(過去にはそういう時代もありましたが・・・)。 特許出願した内容について、特許庁に審査をして貰うためには、特許出願とは別に審査請求の手続きを行う必要があります。 審査請求が可能期間は、特許出願から3年以内となっています。

出願人は、特許出願の時にはありとあらゆる関連する発明をカバーしようとしたり、漏れがあるといけないと考えたりして、出願書類にいっぱい記載してしまいがちです。 そこで出願人には、特許出願の後3年の期間を利用して出願した発明について精査し、権利化(特許取得)を目指すべきか否かを熟慮することが求められます。

出願自体はさほどの費用は掛かりませんが、審査請求には請求項の数に比例した金額+αの費用がかかるため、請求項の数によってはとても高額になります。 このため、出願当初の内容から請求項を削除したり審査請求そのものをしないことで、審査を行う価値があると思われるものに絞り込まれることになります。

なお、特許出願後3年以内に審査請求をしなかった場合は、その特許出願は取り下げたものとして扱われます。

ちなみに、意外に思うかもしれませんが審査請求は出願人でなくとも可能です(もちろん、出願人が審査請求にかかる費用を出さない場合は、自分で負担する必要がありますが・・・)。 これは、出願人にとって審査請求をして特許にする価値がなくても、第三者から見たらその価値がある場合があるからです。 このようなケースで特許になった場合でも、原則として出願人が特許権者になるところは変わりませんので注意が必要です(権利を出願人から譲渡された場合は、自分が特許権者になることができます)。

最初の拒絶理由通知

審査の結果、何ら指摘を受けることが無いということは滅多ありませんので、特許庁の審査官より拒絶理由通知が届きます。

出願人は、拒絶理由通知の内容を精査し、指定された期日までに意見書、または補正書を特許庁に提出します。 指摘された期日までになんら応答をしなかった場合はそのまま拒絶査定になってしまいます。

意見書は、主に審査官が指摘してきた拒絶理由について納得できない場合に反論を提出するもので、審査官が指摘してきた拒絶理由が存在しないことを説明することになります。 補正書は、審査官が指摘してきた拒絶理由に対して、出願書類の内容を変更して拒絶理由が存在しなくなるようにする場合に提出します。場合によっては、追加で意見書も提出して補正書の内容について補足説明などを行うことも出来ます。

なお、意見書で反論する場合を除いて指摘を受けた拒絶理由は全て補正書により解消している必要があります。 解消していないと審査官に判断された場合は、拒絶査定となります。

最後の拒絶理由通知

出願人が最初の拒絶理由通知に対して適切に応答し、指摘された拒絶理由をすべて解消していても、補正書により出願書類を変更したことによって新たに別の拒絶理由が生じる場合があります。 このような拒絶理由のみを出願人に通知するのが最後の拒絶理由通知となります(審査官より届く書類に、「最後の拒絶理由通知」と記載されていますので、最初の拒絶理由通知で無いことがわかるようになっています)。

最初の拒絶理由通知で通知した拒絶理由が残っていれば拒絶査定となるので、それ以外の拒絶理由が存在していた場合、すなわち最初の拒絶理由通知において通知し忘れていた新たな拒絶理由が見つかった場合は、2回目の拒絶理由通知であっても最初の拒絶理由通知として扱われます。

出願人が取るべき応答は最初の拒絶理由通知と同様なのですが、最初の拒絶理由通知の時と異なり指摘を受けた拒絶理由を解消させると共に出願書類の内容を変更することによって新たなに別の拒絶理由が生じることも許されないため(生じた場合は拒絶査定となります)、慎重に対応する必要があります。 場合によっては、確実に拒絶理由が存在しなくなるように大幅に請求項を削除したりするなどを対応をすることになります。

特許査定または拒絶査定

審査官による審査と拒絶理由通知とそれに応答する意見書や補正書の提出を経て、最終的に審査官は特許すべきか否かを決定します。 特許すべき場合は特許査定を、そうでない場合は拒絶査定を出願人に対して出すことになります。

拒絶査定を受けた場合において、その後出願人が取り得るべき手段については次回以降に説明します。

特許登録

特許査定を受けても、特許になったわけではありません。 出願人は、特許査定のあと速やかに所定の特許料を納付しなければなりません。 これが納められて初めて、特許庁により特許番号が振られて新たな特許として登録されることになります。

なお、特許料の納付をしない場合は、特許として登録されず、特許権を取得することは出来なくなります。 特許料はかなり高額になるため、このときになって金額の大きさに驚いて特許料を払わないことで結局特許権を取得しないケースもあるようです。

特許掲載公報

特許庁により特許として登録された場合は、その内容について速やかに特許掲載公報が発行され、特許となった発明について広く周知がなされます。

なお、特許出願と同時に審査請求をした場合や早期に審査請求をした場合などは、出願から1年6月よりも前に特許として登録されることがあります。 このような場合は、出願公開の公報よりも先に特許掲載公報が発行されることになります(この場合は出願公開は法律上不要なのですが、出願当初の内容が知りたいといったニーズがあるため、出願公開の公報も特許掲載公報の発行の後で発行する運用がなされています)。

まとめ

以上、出願後から特許になるまでについて説明をしてきました。次回は、審判について見ていきたいと思います。

最後になりましたが、 アスタミューゼでは現在、エンジニア・デザイナーを募集中です。 興味のある方はぜひ 採用サイト からご応募ください。

参考にした資料など

データドリブンな企業とは何か~アスタミューゼ流宴会術~

こんにちは 今回、開発・デザイン以外の部署からゲスト寄稿させていただくことになりました亀久です。

自己紹介の前に、まだこのブログではアスタミューゼの組織体制がどうなっているのかを明らかにしたことがなかったと思うので、そのあたり簡単にご説明しますね(2017年9月現在)

アスタミューゼには、コーポレート本部を除くと大きく分けて3つの部署があります。

テクノロジーインテリジェンス(TI)部

『未来を創る2025年の成長領域』のコンセプト作りや、自社データベースを活用した技術情報の調査・分析業務などを行うアスタミューゼの頭脳集団

事業開発部

TI部が生み出すコンセプトやデータをもとにサービス/プロダクトを展開するビジネスサイドの部署。 新規事業開発支援/人材採用支援/知的情報Webプラットフォームの3事業に分かれています。 また、広報チームもこの部署です。

開発・デザイン部

上記を可能にするのが結局ここの人たち

私の所属は事業開発部ですが、特定の事業を専門に担当しているわけではありません。 TI部が生み出したコンセプトやデータをもとに、新サービスのプロトタイプとなるコンテンツを企画し、開発・デザイン部と連携して形にし、広報と連携して外部に発信していくという部署横断的な仕事をしています。

本記事では、日々の業務の中で、どのようなデータを活用してどういったコンテンツを開発しているのか、その一部をご紹介したいと思います。

アスタミューゼのイノベーションDBと『未来を創る2025年の成長領域』

まず、アスタミューゼがどのようなデータベースを持っているのか、下記の図をご覧ください。

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世界80ヵ国の新事業/新技術/新製品と投資情報をイノベーションDBとして保有しており、技術データが約8000万件、クラウドファンディングをはじめとするCtoCデータが約7200万件、企業データが約730万社、グラントデータが約300万テーマに上ります。

たしかに膨大なデータではあるのですが、アスタミューゼの「秘伝のたれ」は、むしろこちらの『未来を創る2025年の成長領域』のほうだったりします。

これらは、今後特に有望と思われる事業の指針となる市場群で、TI部が各種データおよび国内外の国際会議やシンポジウム・展示会等の情報、並びに独自のネットワークによる口コミ情報等を結集・分析し、策定しています。

アスタミューゼでは、膨大なデータと投資情報をこの『未来を創る2025年の成長領域』に沿って分類することで、企業や個人が未来を把握するお手伝いをしています。

それではこのイノベーションDBと『未来を創る2025年の成長領域』を活用したコンテンツ例をご紹介します。

(コンテンツ例1)AI分野の研究テーマ別日米比較

下の2つのグラフは、日米のAI分野における研究テーマを「どのような用途で研究しているか」という切り口で分析したものです。

日本の文部科学省による科学研究費助成事業(科研費)と、アメリカ国立科学財団 (National Science Foundation; NSF)から交付される競争的研究資金プログラムに採択された研究テーマから、独自の検索定義によりAI分野における研究テーマを抽出して用途別に分類しています。

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ざっくり言うと、日本よりもアメリカのほうが用途明確で実践的な研究が多い、ということを示すデータです。
集計方法などの詳細についてはこちらの記事をご参照ください。

AI分野の研究テーマ日米比較 「医療・ヘルスケア」はアメリカがリード、日本は「生産技術」に注力

グラントの次は、人材採用に関するデータ活用の例です。

(コンテンツ例2)成長領域別の求人倍率推移

アスタミューゼでは『未来を創る2025年の成長領域』に沿って希少人材の採用支援サイト『転職ナビ』を約400種類運営しており、有望成長市場の変動に伴って新サイトの追加や入れ替えを行っています。

ちなみに最近リリースしたサイトには、このようなものがあります。

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防衛技術転職ナビ

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金融システム・Fintech転職ナビ

こういったサイトが約400あるわけですが、これらの求人票データや登録者データを分析して成長領域別の求人倍率推移を出してみました。

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ざっくり言うと、成長領域における希少人材の求人倍率(17年5月時点)は最低の「農業・食品工業」領域で37.47倍、最高の「エレクトロニクス」で121.69倍(一般職業紹介の求人倍率は同時点で1.49倍)と、希少人材の希少ぶりを示すデータです。 集計方法などの詳細や、アスタミューゼの採用支援サービスについてはこちらの記事をご参照ください。

400の転職ナビで「希少人材」を採用|アスタミューゼが仕掛ける成長戦略とは?(HR NOTE)

それでは最後にもうひとつ、とあるデータを見ていただきたいと思います。

(コンテンツ例3)牽制マトリクス

こちらの表は、社内では「牽制マトリクス」と呼ばれているものです。

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これは特許の「牽制」情報から、自社技術を活かせる新たな領域を見つけるためのもので、縦軸に自社の技術、横軸に『未来を創る2025年の成長領域』の有望成長市場群が並べられています。 そのロジックについては当ブログの過去記事が詳しいのでよろしければご参照ください。

さて、この「牽制マトリクス」ですが、「企業」ではなく「個人」の目線で見たとき、もうひとつの側面が浮かび上がってきます。

技術やアイデアといったものは本質的に「個人」が生み出すもので、すべての技術やアイデアは「個人」に紐づいています。

つまり、この「牽制マトリクス」上にある特許/技術を持つ「個人」は、該当する有望成長市場で活躍できる可能性が高い、ということでもあるのです。

「企業」が成長領域のベンチャー企業に投資するように、「個人」もまた自分という資本を成長領域に投入するようになるのではないか、とか。

「企業」と「個人」が同じ成長領域に投資しようとするとき、両者のアイデンティティが限りなく近づく瞬間があるのではないか、とか。

そういったことを考えながら今日もこつこつSQLを叩いています。
現場からは以上です。それでは!

特許とその制度について 国際出願

お久しぶりです。主に特許関連のデータ処理を担当しているBTと申します。 前回は、日本国に出願する際に申請できる特例と特殊な出願についてご説明いたしました。 これらは日本国において特許を取得しようとする場合に行う特殊な出願や利用できる特例ですが、これらとは別に国際出願という仕組みを利用することも可能です。 今回はこの国際出願についてご説明したいと思います。 宜しくお願いいたします。

国際出願制度とその目的

昔は日本国内でのみビジネスをしていれば十分という時代もありましたが、現在は一企業が様々な国でビジネスを行うのが当たり前なグローバル経済の時代です。 このため、特許も日本国内でのみで取得するのでは無く、現在ビジネスを行っているあるいは今後ビジネスを行う予定のある国においても通用するように特許を取得することが重要です。 しかし、特許制度やその制度ののもと付与される特許の権利は各国で独立したものであるため、それぞれの国において別個に特許を取得することが必要となります。

例えば、ある技術についてはA国では特許を取得できるが、B国ではすでに他者に特許がなされていて取得できないといったことが起こりえます。 また国によって特許として認められない技術の種類に違いがあったり、審査の厳しさにも国毎に違いがあります。 このように、特許の権利を付与するという部分については各国で明確に違いが生じてきますが、どの国においてもまずは出願をしなければならないという点では同じです。

一方で、特許の出願は何よりも早く出願することが重要です。 同じ技術であれば先に出願人に特許が付与され、他者より一日あるいは1時間でも出願が遅ければ特許は付与されません。

以上のような状況で、特許を取得しようとする国全てに対して個別に出願を行わなければならないとすると、出願人に多大な負担が掛かることになり費用も膨大なものとなるでしょう。 そこで、一回の出願で様々な国に同時に出願したことになるような制度が考えられました。 それが、特許協力条約(以下、PCT)という国際条約に基づく出願制度です。 PCTに基づく国際出願(以下、国際出願)では、PCTに加盟する全ての国(PCTの加盟国のうち一部の国のみ選択することも可能)に出願したのと同じ効果を持ちます。 これにより、出願人に掛かる負担を大幅に減らし、各国に個別に出願するよりも費用を抑えることができるようになります。 また、PCTでは出願後に出願人をサポートする仕組みも設けられていますので、これを有効に利用することでさらに出願人の負担と費用の削減を行うことが可能となります。

なお、PCTに加盟する国は現在150カ国以上となっていますので大抵の国は含まれていますが、PCT加盟国でない国において特許を取得したい場合には、国際出願とは別にその国の特許庁に対して個別に出願することが必要となりますので注意が必要です。

国際出願に必要な書類と出願先

国際出願には以下の書類が必要です。

  • 願書(PCT加盟国のうち特許を取得したい国を指定する欄があり、国を選択するか全指定を選択する)
  • 明細書
  • 請求の範囲
  • 必要な図面
  • 要約

また上記の書類に加えて、手数料が必要になります。 国際出願は、出願人のうち少なくとも1人が日本国民又は居住者であれば、その出願は日本国特許庁に出願することができます。また、WIPO国際事務局は、すべてのPCT加盟国の国民又は居住者からのPCT国際出願を受け付けています。

国際調査及び補充国際調査

国際出願されたものについては、国際調査機関(いずれかの国の特許庁や地域特許庁)により国際調査が行われます。 そのの目的は、PCT国際出願の請求の範囲に記載された発明に「関連のある先行技術」を発見することです*。 出願人には国際調査報告が送付されますが、関連があると認められた先行技術又は関連技術が記載された文献のリスト、発明の分類(国際特許分類)、調査を行った技術分野、発明の単一性の欠如に関する情報などが記載されます。 さらに、国際調査機関は、PCT国際出願の請求の範囲に記載された発明が特許性(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)を有するものと認められるかどうかの審査官の見解を示した国際調査機関の見解書を作成し、出願人に送付します。 国際調査機関の見解書に示された特許性についての見解は、予備的かつ非拘束的なものであるため、各国での審査に影響を与えるものではありませんが、その後の手続係属、特に国内移行手続(後で説明します)をするか否かの判断のための参考情報となります。

上記の国際調査(主調査)に加えて、出願人の任意の請求により、別の国際調査機関による国際調査を提供する補充国際調査もできます。ただし、補充国際調査を行う補充国際調査機関はオーストリア特許庁(AT)、欧州特許庁(EP)、フィンランド特許庁(FI)、連邦知的財産権特許商標庁(ロシア特許庁:RU)、スウェーデン特許登録庁(SE)、シンガポール知的所有権庁(SG)、ウクライナ国家知的所有権庁(UA)、北欧特許庁(XN)、ヴィシェグラード特許機構(XV)などに限られます。 補充国際調査の目的は、複数の国際調査機関に調査を依頼することによって、先行技術を極力把握し、国内移行した後に新たな先行技術文献が発見される可能性を減少させることです。

国際公開

国際出願されたものについては、優先日(出願時に優先権の主張が伴っていれば元の出願の日、それ以外は国際出願をした日)から18ヶ月を経過した後(出願人が早期公開を希望することも可能)、速やかにWIPO国際事務局によって国際公開されます。 国際公開は、「日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語」(公開言語)のいずれかで出願された国際出願についてはその言語で公開されます。それ以外の言語で出願された国際出願は出願人が翻訳した公開言語のひとつの言語で行われます。 ただし、発明の名称、要約書、国際調査報告については、国際出願が英語以外の言語であっても、常に英語の翻訳が添付されます。

この国際公開は、WIPO国際事務局が、国際出願等の内容を世界に公表する意味で行われ、第三者に対して技術情報を提供する役割を果たしています。 国際公開は、すでに出願されている発明を国際的に公表する効果のほか、各指定国においてはその国が国内で未審査の出願を国内公開したときと同等の効果が発生し、先行技術文献としても利用されます。

国際予備審査

国際予備審査は、国際出願された発明の特許性に関する見解を国際調査機関の見解書に加えて入手したいとき、あるいは国際出願の内容を補正したい場合等に、出願人が任意で請求する手続です。 発明の特許性に関しては、国際調査機関がその見解書をすでに作成しています。 したがって、多くの場合、特許性判断の材料としては国際調査機関の見解書で十分なため、近年では予備審査請求の件数は減少し続けています。

しかし、その一方で国際予備審査を請求することによって明細書・図面・請求の範囲の補正が可能になるために、その補正の機会を利用したい、あるいは補正後の国際出願で改めて特許性を判断してほしいなどの理由で国際予備審査を請求する出願人も多く存在します。

国際予備審査を請求する場合、出願人は、国際調査報告と国際調査機関の見解書が出願人に送付された日から3 ヶ月又は優先日から22 ヶ月のうち、どちらか遅く満了する日までに国際予備審査の請求書を提出し、手数料の支払をする必要があります。

国内移行手続

国際出願したものにについて、上記に記載したような段階を経て、指定国のうち権利を取得したい国において審査を受けるためには、それらの国々へ国内移行手続を行う必要があります。 国内移行手続は、条約で決められた期間内(国内移行期限:通常は優先日から30ヶ月以内)に行われなければならないため注意が必要です。

指定国のうち権利を取得したい国の特許庁に対して以下のような手続を行うことが、その国に対する国内移行手続となります(指定国のうち権利を取得したい国が複数ある場合は、それぞれの国で行う必要があります)。

  • 国際出願が作成された言語が、指定官庁が認める言語でない場合、国際出願を認められた言語へ翻訳した「翻訳文の提出」
  • 指定国の国内法令が定める場合、「国内手数料の支払い」
  • 指定国が、国際出願の写しをWIPO 国際事務局から未だ入手していない場合には、「国際出願の写しの提出」(日本も含め、実際に要求する国は少なくなっている)

出願人が所定の期間内に国内移行手続を行わない場合、国内移行がなかった指定国に関しては国際出願としての効果を失い、その国の「国内出願」を取り下げたことと同様の結果(多くの場合、その国際出願は取り下げられたものとみなされる)となります。

国際出願が国内に移行した後は、国内移行した指定国の「国内出願」と同等の取り扱いとなります。 したがって、その後の手続はそれらの国が定める国内法令に従って手続を行います。 なかでも、ほとんどの指定国における特許庁が、在外者が特許庁に対して直接手続することを制限しているため、国内の代理人を立てた上で国内手続を遂行することを国内法令で求めていることに注意が必要です。

まとめ

以上、国際出願について説明をしてきました。次回は、出願公開や審査について見ていきたいと思います。

最後になりましたが、 アスタミューゼでは現在、エンジニア・デザイナーを募集中です。 興味のある方はぜひ 採用サイト からご応募ください。

参考にした資料など

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