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特許とその制度について 特許・実用新案

お久しぶりです。主に特許関連のデータ処理を担当しているBTと申します。 前回、知的財産権の概要についてご説明させて頂きましたが、今回は特許と実用新案の概要についてご説明いたします。 宜しくお願いいたします。

特許とは

特許とは発明をした人(或いはその発明を譲り受けた人や会社など)に対して、その発明の内容を公開する代わりに一定期間「特許権」という独占的な権利を与え、その発明を保護することをいいます。

発明をした人(或いはその発明を譲り受けた人や会社など)は、その発明がとても便利で有益なものであり商品として売り出したりサービスとして提供すると大きな利益が見込めると考えたとします。 このような場合、発明の内容を広く公開しようとすることなく他人に知られないように必死で隠すようになるでしょう。 全ての発明についてその内容が全く公開されないとなると、世の中の技術水準の向上が全く見込めなくなるか非常にゆっくりとしたものになり、他で実現されているものや技術も一から作らなければならないなど、産業の発展に大きな支障を来すことになります。

そこで国は特許制度により、発明をした人(或いはその発明を譲り受けた人や会社など)にその発明の内容を公開させることで、産業の発展が促進されるようにしているわけです。発明発明をした人(或いはその発明を譲り受けた人や会社など)は、発明を公開する代償として一定期間その発明を独占して実施する権利をうけることができます。つまり、発明に要したコストを回収する期間と発明の内容を積極的に公開する動機を与え、さらに発明に対するインセンティブとなるような仕組みになっています。

仮に、特許制度が無い社会だとどのようになるでしょうか? たとえば、一生懸命発明したものが他人に真似されても文句が言えなくなるかもしれません。 また、発明そのものが禁止されたりするかもしれません(現に特許制度の無い江戸時代は、新製品の製作や発売は幕府により禁じられていました)。 このため、誰もが発明をしようとは思わなくなり、世の中があまり進歩しなくなることが考えられます。

我が国の特許制度(特許に限らず意匠も商標もですが)は主に以下の4つの原則に基づいています。

  • 権利主義
    発明をした人は特許を受ける権利を取得し、国に対して特許権を与えるように請求することが出来ることをいいます。すなわち、特許権は発明をした人(或いはその発明を譲り受けた人や会社など)から出願が無いのに、国から与えられることはありません。
  • 先願主義
    同一の発明について異なる2つ以上の出願があった場合は、最も早く出願した者に特許権が与えられます。

  • 審査主義
    国が特許権を付与するための要件をあらかじめ定め、国の審査によりその要件を満たした発明に対して特許権が付与されます。

  • 登録主義
    特許権は、国により特許として登録された時に発生します。すなわち、登録がされていれば実際にその発明が使用されていなくても特許権が存続します。

発明および特許になる発明とは

上記で「発明」と述べましたが、発明とはどのようなものをいうのでしょうか。 特許法では発明は「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」と定義されています。 つまり、自然法則に反するもの(永久機関など、実際に永久機関を謳った特許出願はちょくちょくあるそうです)や、自然法則そのもの(発見に分類されるものが該当)、勝手に取り決めた規則や法則などは、特許法上「発明」とはいいません。このような内容で特許出願をしても、特許として認められることはありません。

とはいえ、発明であれば何でも特許として認められるわけでは無く、主に以下の要件を満たしている必要があります。

  • 新規性があること
    既に存在する発明や知られている発明、或いは何らかの文献等に記載されている発明と同じ発明については新規性があるとは認められません。そのような新規性の無い発明について特許権を付与すると、既に存在する発明や知られている発明を第三者が自由に利用すること出来なくなってしまい、妥当ではないためです。

  • 進歩性があること
    既に存在する発明や知られている発明、或いは何らかの文献等に記載されている発明のどれにも該当しない場合であっても、このような発明に簡単に思いつくような工夫やアイディアや改良を追加しただけの発明については進歩性があるとは認められません。簡単に思いつくような工夫やアイディアや改良の差異でそれぞれに特許権を認めてしまうと、日常的に行われている改良などに支障をきたすためです。

  • 他の者がした先願の公開公報の「特許請求の範囲」や「明細書」に含まれないこと
    他の者が行った先に行った特許出願の公開公報の「特許請求の範囲」や「明細書」に自身の発明と同じ内容(自身の発明を含む発明)が記載されている場合は、新しくした発明とは言えないために特許として認められません。

  • 先願であること
    同一の発明がたまたま複数の者から特許出願される場合があり、このような場合は先の出願でなければ原則として特許として認められません。

  • 出願をした者が特許権は発明をした人或いはその発明を正当に譲り受けた人や会社などであること
    当然のことですが、発明をした本人か発明をした本人からその発明を正当に譲り受けた人や会社が出願したものでなければ特許として認められません(実際は、出願人が発明をした本人か発明をした本人からその発明を正当に譲り受けた人や会社であることを確認するのは難しいため、特許として登録された後に問題となる場合が多いです)。

以上の各要件を満たしているか否かをチェックするのが特許庁における審査や審判になります。これらについては次回以降に説明します。

実用新案とは

我が国では、特許制度とは別に似たような制度として実用新案制度が存在します。 実用新案制度とは、一言で言うなら特許制度より「早く安価に権利(実用新案権)を取得できる」制度のことです。 特許制度との違いは、

  • 審査が無いこと

  • 権利取得費用が安価なこと

  • 権利の存続期間が短いこと

などがあげられます。 実用新案制度が存在する理由は、特許制度より敷居の低い制度を設けることで、特許出願される内容の質を一定上に保つこととされていますが、諸外国では区別しないことが多く特許と実用新案に区別している国は少数派です。

過去には実用新案制度にも審査が存在した時代がありその頃は実用新案の出願数もかなり多かったのですが、無審査になってから権利を取得しても権利の行使に難点があることから特許出願を選択することが多くなりました。今では年に7千件前後しか出願されていないようです。

まとめ

以上、特許と実用新案の概要について説明をしてきました。 弊社が運営するのAstamuse.comでは、上記の特許権に関わる特許情報を扱っています。 そこで、次回以降は特許を取得するための具体的な手続などについて見ていきたいと思います。

最後になりましたが、 アスタミューゼでは現在、エンジニア・デザイナーを募集中です。 興味のある方はぜひ 採用サイト からご応募ください。

参考にした資料など

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