お久しぶりです。主に特許関連のデータ処理を担当しているBTと申します。 前回、特許及び実用新案の概要についてご説明させて頂きましたが、今回は日本国内における「特許出願」および「実用新案登録出願」についてご説明いたします。 宜しくお願いいたします。
特許出願
まずは、出願から特許をうけるまでの基本的な流れは、以下の図のようになります。
このうち、「特許出願」について説明します。
発明に対して日本国で特許を受けるためには、特許庁に「特許出願」をする必要があります。その際に以下の書類をそろえて提出する必要があります。
それぞれの書類について説明していきます。
「願書」
「願書」には発明の内容そのものではなく、発明者の住所と氏名、出願人の住所又は居所と氏名又は名称、添付物件の目録(この「願書」以外の書類の一覧)などを記載します。さらに出願人が外国人や日本に営業所を持たない外国の企業の場合は、代理人(要は日本の弁理士)の住所と氏名も記載することが必要です。
「明細書」
「明細書」には、「発明の詳細な説明」をもうけて、特許を受けようとする発明やその他の発明(特許を受けるまでは考えていないが、特許を受けようとする発明と同時にした関連する発明など)について説明を記載します。その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(つまり、その分野に従事している技術者など)が「明細書」を読んで発明を実施(発明品の製造など)出来る程度に明確かつ十分な内容を記載することが必要とされ、読んでも理解不能であるとか、発明を再現できないような曖昧な記載は認められません。記載する内容としては、発明に到る課題、課題を解決するための手段、発明の効果、発明の具体例である実施例、関連発明(「特許出願」の時に把握している関連する他の発明)などがあり、後で述べる「特許請求の範囲」とは異なり一般的な文章で記載します。
「特許請求の範囲」
「特許請求の範囲」には、特許を受けたい発明について、その発明を特定する為に必要な全ての事項を記載する必要があります。発明が複数ある場合は、「請求項1、請求項2、・・・」のように発明ごとに分けて記載することができますが、一つの「特許出願」の「特許請求の範囲」に含まれる複数の発明は、一定の技術的関係を有する必要があります。これは一つの出願にのなかに無関係な発明が複数含まれていると、その出願の審査や第三者が出願内容を参照する際に混乱をきたすためです。
「特許請求の範囲」は、独特の文体で書かれます(中にはそうなっていない出願もありますが、それは弁理士や特許事務所を代理人とせずに直接出願しているか、弁理士や特許事務所のチェックを受けていない場合が多いようです)。一つの請求項は一つの文で記載するため、構成要素が多い発明や手順などが多い発明の場合、一つの請求項が延々と数ページにわたって続くこともあります。一般的にはとても読みにくい文体のために、特許に関する文書を読んだり書いたりするのが苦手という人も多いと思います。「特許請求の範囲」は、もし特許を受けた場合にその特許の権利範囲を決めるための法的文書としての性質を持つことから、曖昧さを排除して権利範囲を明確にする法律的に有効な文章であることが望ましく、このような文体にせざるおえないという事情があります。
また、「特許請求の範囲」はの記載には、以下の点を守る必要があります。 * 請求項に記載した特許を受けようとする発明が「明細書」の「発明の詳細な説明」に記載されている必要があります。発明について「特許請求の範囲」に記載するだけではなく、「明細書」に方にも記載(通常はより詳細な説明と共に)すること * 特許を受けようとする発明が明確に記載されていること * 請求項ごとの特許を受けようとする発明の記載が簡潔であること * その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること
「図面」
「図面」は、「特許出願」における他の出願書類と違って必ず必要というわけではありません。図がないと説明が難しい物の発明では無く図がなくても説明が可能な方法の発明や、化学など発明の分野によっては図をそれほど必要としない分野などで、「図面」を添付しない出願が多いことがありますが、特許を受けようする発明について解りやすく(特に「特許出願」を審査する審査官により深く理解してもらうために)図を用いることが望ましいため、一般的には「図面」が無い出願はほとんどありません。
「要約書」
「要約書」は、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」に記載した発明の概要を記載したものです。これは、「特許出願」の数の増大や技術の高度化・複雑化によって情報へのアクセスが困難になっている状況から、出願した内容へのアクセスを容易にして利便性を高めるために必要とされているものです。その性質上、「要約書」の記載内容が「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」に記載した発明とかけ離れていたり、不明瞭である場合は、特許庁によって内容が書き換えられることがあります。
その他の申請書など
その他「特許出願」にあたり特例を受けたい場合は、それぞれの特例の申請書を提出する必要があります。特例の内容については次回に説明したいと思います。
実用新案登録出願
まずは、出願から実用新案登録をうけるまでの基本的な流れは、以下の図のようになります。
このうち、「実用新案登録出願」について説明します。
発明に対して日本国で特許を受けるためには、特許庁に「実用新案登録出願」をする必要があります。その際に以下の書類をそろえて提出する必要があります。
「実用新案登録出願」の場合に特許庁に提出する書類は、上記の「特許出願」とほとんど(但し、「特許請求の範囲」は「実用新案登録請求の範囲」という書類名に変わります)同じですが、「実用新案登録出願」の場合は「特許出願」で提出が必須では無かった「図面」が必須となっています。これは、実用新案ではその保護対象が物品の形状、構造又は組合せに限定されており、考案(特許における発明に該当)の説明に「図面」が必要とされているためです。
まとめ
以上、特許と実用新案の出願について説明をしてきました。次回は、出願において申請することが出来る特例や通常出願とは違う特殊な出願について見ていきたいと思います。
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