お久しぶりです。主に特許関連のデータ処理を担当しているBTと申します。 前回は、日本国に出願する際に申請できる特例と特殊な出願についてご説明いたしました。 これらは日本国において特許を取得しようとする場合に行う特殊な出願や利用できる特例ですが、これらとは別に国際出願という仕組みを利用することも可能です。 今回はこの国際出願についてご説明したいと思います。 宜しくお願いいたします。
国際出願制度とその目的
昔は日本国内でのみビジネスをしていれば十分という時代もありましたが、現在は一企業が様々な国でビジネスを行うのが当たり前なグローバル経済の時代です。 このため、特許も日本国内でのみで取得するのでは無く、現在ビジネスを行っているあるいは今後ビジネスを行う予定のある国においても通用するように特許を取得することが重要です。 しかし、特許制度やその制度ののもと付与される特許の権利は各国で独立したものであるため、それぞれの国において別個に特許を取得することが必要となります。
例えば、ある技術についてはA国では特許を取得できるが、B国ではすでに他者に特許がなされていて取得できないといったことが起こりえます。 また国によって特許として認められない技術の種類に違いがあったり、審査の厳しさにも国毎に違いがあります。 このように、特許の権利を付与するという部分については各国で明確に違いが生じてきますが、どの国においてもまずは出願をしなければならないという点では同じです。
一方で、特許の出願は何よりも早く出願することが重要です。 同じ技術であれば先に出願人に特許が付与され、他者より一日あるいは1時間でも出願が遅ければ特許は付与されません。
以上のような状況で、特許を取得しようとする国全てに対して個別に出願を行わなければならないとすると、出願人に多大な負担が掛かることになり費用も膨大なものとなるでしょう。 そこで、一回の出願で様々な国に同時に出願したことになるような制度が考えられました。 それが、特許協力条約(以下、PCT)という国際条約に基づく出願制度です。 PCTに基づく国際出願(以下、国際出願)では、PCTに加盟する全ての国(PCTの加盟国のうち一部の国のみ選択することも可能)に出願したのと同じ効果を持ちます。 これにより、出願人に掛かる負担を大幅に減らし、各国に個別に出願するよりも費用を抑えることができるようになります。 また、PCTでは出願後に出願人をサポートする仕組みも設けられていますので、これを有効に利用することでさらに出願人の負担と費用の削減を行うことが可能となります。
なお、PCTに加盟する国は現在150カ国以上となっていますので大抵の国は含まれていますが、PCT加盟国でない国において特許を取得したい場合には、国際出願とは別にその国の特許庁に対して個別に出願することが必要となりますので注意が必要です。
国際出願に必要な書類と出願先
国際出願には以下の書類が必要です。
- 願書(PCT加盟国のうち特許を取得したい国を指定する欄があり、国を選択するか全指定を選択する)
- 明細書
- 請求の範囲
- 必要な図面
- 要約
また上記の書類に加えて、手数料が必要になります。 国際出願は、出願人のうち少なくとも1人が日本国民又は居住者であれば、その出願は日本国特許庁に出願することができます。また、WIPO国際事務局は、すべてのPCT加盟国の国民又は居住者からのPCT国際出願を受け付けています。
国際調査及び補充国際調査
国際出願されたものについては、国際調査機関(いずれかの国の特許庁や地域特許庁)により国際調査が行われます。 そのの目的は、PCT国際出願の請求の範囲に記載された発明に「関連のある先行技術」を発見することです*。 出願人には国際調査報告が送付されますが、関連があると認められた先行技術又は関連技術が記載された文献のリスト、発明の分類(国際特許分類)、調査を行った技術分野、発明の単一性の欠如に関する情報などが記載されます。 さらに、国際調査機関は、PCT国際出願の請求の範囲に記載された発明が特許性(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)を有するものと認められるかどうかの審査官の見解を示した国際調査機関の見解書を作成し、出願人に送付します。 国際調査機関の見解書に示された特許性についての見解は、予備的かつ非拘束的なものであるため、各国での審査に影響を与えるものではありませんが、その後の手続係属、特に国内移行手続(後で説明します)をするか否かの判断のための参考情報となります。
上記の国際調査(主調査)に加えて、出願人の任意の請求により、別の国際調査機関による国際調査を提供する補充国際調査もできます。ただし、補充国際調査を行う補充国際調査機関はオーストリア特許庁(AT)、欧州特許庁(EP)、フィンランド特許庁(FI)、連邦知的財産権特許商標庁(ロシア特許庁:RU)、スウェーデン特許登録庁(SE)、シンガポール知的所有権庁(SG)、ウクライナ国家知的所有権庁(UA)、北欧特許庁(XN)、ヴィシェグラード特許機構(XV)などに限られます。 補充国際調査の目的は、複数の国際調査機関に調査を依頼することによって、先行技術を極力把握し、国内移行した後に新たな先行技術文献が発見される可能性を減少させることです。
国際公開
国際出願されたものについては、優先日(出願時に優先権の主張が伴っていれば元の出願の日、それ以外は国際出願をした日)から18ヶ月を経過した後(出願人が早期公開を希望することも可能)、速やかにWIPO国際事務局によって国際公開されます。 国際公開は、「日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語」(公開言語)のいずれかで出願された国際出願についてはその言語で公開されます。それ以外の言語で出願された国際出願は出願人が翻訳した公開言語のひとつの言語で行われます。 ただし、発明の名称、要約書、国際調査報告については、国際出願が英語以外の言語であっても、常に英語の翻訳が添付されます。
この国際公開は、WIPO国際事務局が、国際出願等の内容を世界に公表する意味で行われ、第三者に対して技術情報を提供する役割を果たしています。 国際公開は、すでに出願されている発明を国際的に公表する効果のほか、各指定国においてはその国が国内で未審査の出願を国内公開したときと同等の効果が発生し、先行技術文献としても利用されます。
国際予備審査
国際予備審査は、国際出願された発明の特許性に関する見解を国際調査機関の見解書に加えて入手したいとき、あるいは国際出願の内容を補正したい場合等に、出願人が任意で請求する手続です。 発明の特許性に関しては、国際調査機関がその見解書をすでに作成しています。 したがって、多くの場合、特許性判断の材料としては国際調査機関の見解書で十分なため、近年では予備審査請求の件数は減少し続けています。
しかし、その一方で国際予備審査を請求することによって明細書・図面・請求の範囲の補正が可能になるために、その補正の機会を利用したい、あるいは補正後の国際出願で改めて特許性を判断してほしいなどの理由で国際予備審査を請求する出願人も多く存在します。
国際予備審査を請求する場合、出願人は、国際調査報告と国際調査機関の見解書が出願人に送付された日から3 ヶ月又は優先日から22 ヶ月のうち、どちらか遅く満了する日までに国際予備審査の請求書を提出し、手数料の支払をする必要があります。
国内移行手続
国際出願したものにについて、上記に記載したような段階を経て、指定国のうち権利を取得したい国において審査を受けるためには、それらの国々へ国内移行手続を行う必要があります。 国内移行手続は、条約で決められた期間内(国内移行期限:通常は優先日から30ヶ月以内)に行われなければならないため注意が必要です。
指定国のうち権利を取得したい国の特許庁に対して以下のような手続を行うことが、その国に対する国内移行手続となります(指定国のうち権利を取得したい国が複数ある場合は、それぞれの国で行う必要があります)。
- 国際出願が作成された言語が、指定官庁が認める言語でない場合、国際出願を認められた言語へ翻訳した「翻訳文の提出」
- 指定国の国内法令が定める場合、「国内手数料の支払い」
- 指定国が、国際出願の写しをWIPO 国際事務局から未だ入手していない場合には、「国際出願の写しの提出」(日本も含め、実際に要求する国は少なくなっている)
出願人が所定の期間内に国内移行手続を行わない場合、国内移行がなかった指定国に関しては国際出願としての効果を失い、その国の「国内出願」を取り下げたことと同様の結果(多くの場合、その国際出願は取り下げられたものとみなされる)となります。
国際出願が国内に移行した後は、国内移行した指定国の「国内出願」と同等の取り扱いとなります。 したがって、その後の手続はそれらの国が定める国内法令に従って手続を行います。 なかでも、ほとんどの指定国における特許庁が、在外者が特許庁に対して直接手続することを制限しているため、国内の代理人を立てた上で国内手続を遂行することを国内法令で求めていることに注意が必要です。
まとめ
以上、国際出願について説明をしてきました。次回は、出願公開や審査について見ていきたいと思います。
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